会則

(名称)
第1条 本会は、金沢工業大学バレーボール部OB・OG会と称する。

(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を野々市町扇が丘におく。(学内バレーボール部部室)
住所:石川県野々市市扇が丘7-1

(目的)
第3条 本会は、金沢工業大学に在学し、バレーボール部部員として活動し卒業されたOB並びにOG各位の交流融和を保ち、現役選手の活動状況を支援していく事を目的とする。

(事業)
第4条 本会の主たる事業は以下のこととする。
  1 現役選手の公式戦(春・秋開催の北陸三県・北信越大会)応援・支援
  2 年2回の会報発行
  3 現役選手との交流会(学園祭開催期間前後)
  4 総会並びにブロック交流会開催
  5 その他本会目的に必要な事業

(会員)
第5条 本会の目的に賛同し入会した以下の者を会員とする。
  1 本校入学、バレーボール部に入部された方でめでたく卒業された方
  2 上記項目に該当されなくとも会長に承認された方

(会費)
第6条 会員は、会費を納入する者とする。

(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 若干名
 事務局 1名
 理事 若干名
 監事 2名
  ② 前項のほか、必要がある時は、総会の決議をもって名誉顧問、顧問、相談役、参与若干名置くことができる。

(役員の選任)
第8条 前条の役員は、次のとおり選任する。
  1 会長および副会長は、理事会で推挙し、総会の承認を得るものとする。
  2 名誉顧問、顧問、相談役および参与は、理事会で推挙し会長が委嘱する。
  3 事務局、理事は会長が指名し、総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
  4 監事は、総会で推挙し、会長がこれを委嘱する。

(役員の職務および権限)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  ② 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代行する。
  ③ 名誉顧問、顧問、相談役および参与は、会長の諮問に応じて会務を援助する。
  ④ 事務局は、本会の庶務および会計を担当し、本会の連絡先とする。
  ⑤ 理事は、本会の事業を処理する。
  ⑥ 監事は、本会の会計を監査する。

(任期)
第10条 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
  ② 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  ③ 役員は任期満了後といえども、後任者の就任までは、その職務を行う。

(会議の種類)
第11条 会議は総会および理事会の2つとし、総会は定時総会と臨時総会に分ける。

(会議の開催)
第12条 定期総会は、4年に1回開催し、臨時総会および理事会は、随時必要なときに開催する。

(招集)
第13条 会議は、会長がこれを招集する。
  ② 会議を構成する会員又は理事の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長はその会議を招集しなければならない。

(定足数)
第14条 会議は、会員又は理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
<委任状を含む>


(決議事項)
第15条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  1 規約の変更
  2 毎事業年度の事業計画の決定および変更
  3 収支予算および決算の決定
  4 剰余金又は損失金の処理
  5 役員の選出
  6 本会の解散
  7 その他重要な事項

(議決の方法)
第16条 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議決権)
第17条 会員は、総会において1個の議決権を有する。

(会計)
第18条 本会の経費は、次にあげるものをもって充てる。
  1 会員会費
  2 寄付金
  3 その他の収入

(収支予算)
第19条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定める。

(決算)
第20条 本会の決算については監事の監査を経た上、総会の承認を受けなければならない。

(細則)
第21条 この規約に定めるもののほか、総会の議事についての細則は総会で定める。

(規約の変更)
第22条 この規約は、総会の議決を経なければ変更することができない。

附則

(施行期日)
第1条 この規約は、本会設立の日から施工する。

(最初の役員の選任)
第2条 本会の設立当初の役員は、会則第8条の規定にかかわらず、設立総会において選任する。

(最初の役員の任期)
第3条 本会の設立当初の役員の任期は、平成21年3月31日までとする。

細則

(会費細則)
第1条 本会の会費を年 1口 2000円とする。何口でも受けつける。

(会費集金案内細則)
第2条 新年度に入り次第、事務局が早急に会費の集金案内をする。

(会計監査細則)
第3条 毎年会計監査を受ける。その結果を会員全員に報告する。さらに加えて4年に1度の総会の場で詳細等々の説明をし、承認を得ることとする。

制定 2005. 5.21
施工 2005. 5.21